海外渡航者必見!海外渡航前に運転免許の期間前更新申請を進める理由

Canada

こんにちは、コロナの影響で海外渡航も厳しくなった昨今ではございますが、

それでもなお渡航しなければならない人がいると思います。

色々と準備をすることがあると思いますが、その中でも忘れてはいけないのが運転免許証の更新です。

運転免許証は基本的に、自分の誕生日の1ヶ月前に更新用のハガキが届きますが、海外渡航中に切れてしまうためどうしようかと悩んでいる人がいるかもしれません。本日はそんな人に向けての記事です。

筆者が更新しに行った警察署は雨の中まあまあ人がいました。

海外渡航前に行う運転免許証の期間前更新について

通常運転免許証は誕生月の1ヶ月前にしか更新できませんが、例外的に期間前でも受け付けてくれます。警察省のHPにも以下のように記載されております。

通常の更新申請期間の前(更新時の誕生日の1ヵ月前よりも以前)であっても、海外への出張や入院・出産など、事情により期間中に手続きができない場合に、特例として更新期間前でも免許の更新手続きが可能です。ただし、手続きには通常の更新手続きの際に必要となる免許証や申請書、手数料などのほかに、理由を証明する書類が必要です。海外出張の場合にはパスポートや出張命令など、更新期間中に海外に出国するために手続きができないことを証明するもの、入院の場合には診断書等、更新期間中に入院のため手続きできないことを証明するもの、出産の場合には母子手帳など更新期間中に入院等のために手続きができないことを証明する書類が必要です。また、更新期間前に更新手続きをすると、運転免許の有効期間が通常の更新より短くなります。さらに、代理による更新申請は認められていませんので、必ず本人が更新手続きを行わなければなりません。

期間前更新に必要な書類について

期間前更新に必要な書類は以下のものです。今回の場合、海外に移動するのでそれに必要な書類を用意します。

  • パスポート
  • 運転免許証
  • 住民票(住所変更予定の人のみ)

最後の住民票は必要な人のみです。必要な人というのは例えば、渡航前に住所を変更し、住所変更届を警察署に言わないで、免許の住所が以前のままの人です。なので、通常は気にしなくて良いです。

期間前更新に必要な手続き

期間前更新に必要な手続きは先ほど行った書類を所定の免許更新場に持ってゆけば良いだけです。例えば、渋谷だと以下のところでできます。

https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kurashi/link/driving.html

警察署のHPでも確認できますが、使えたもんじゃないのでGoogleで個人が作ったサイトを参照した方が良いです。

期間前更新を行うデメリット

デメリットとしては現在持っている免許証の有効期限が残っていても、免許の更新を行うと残っていた有効期限は消滅してしまいます。例えば、今年の12月に更新月があったとします。けれでも期間前更新を6月にやってしまうと、6月から12月までの期間も一年とカウントされてしまうので、5年の有効期限が4年と半年の期間に減ってしまいます。

出国後に期間前更新を忘れた場合

出国後に免許の更新を忘れた場合、以下の二つがありあります。

一旦日本に戻って再度更新作業を行う

正直オススメしないですし、住民票を抜いた場合再度入れるなどの作業も出てくる可能性もあり、交通費や諸々を考えてもオススメしないです。でもどうしてもやりたい場合はやってみましょう。

帰国後に警察署で事情を話す

帰国後に理由を話せば試験の免除などがあり、再交付することが可能です。ただし、以下の条件が必要になります。

やむを得ない事情がある場合

失効から6カ月以内

技能試験・学科試験ともに免除され、視力や聴力などの適性試験のみ実施されます。前免許証失効から新免許証取得までのブランク期間も免許証を所持していた扱いとなります。運転免許の再取得は必要ですが、優良運転者期間の断絶がなくなるので失効によるデメリットを小さくできます。ただこの場合、次の免許更新日が非常に近くなってしまいます。次の更新日がいつなのか、チェックを怠らないようにしましょう。

失効から6カ月以上、3年未満の経過(やむを得ない事情が終了してから1カ月以内)

技能試験・学科試験ともに免除され、その内容は上記の「失効から6カ月以内」と同じ。ただし、やむを得ない事情が終了してから1カ月以上経過すると、下記の「やむを得ない事情がない場合」と同じ条件になります。やむを得ない事情がない場合・失効から6カ月以内技能試験・学科試験ともに免除され、視力や聴力などの適性試験のみ実施されます。ただし失効中のブランク期間は、免許証を所持していたことにならならないのが注意です。優良運転者であれば前免許失効とともにその資格もなくなります。

失効から6カ月以上、1年未満の場合

仮免許の技能試験と学科試験が免除されます。

失効から1年以上

技能試験・学科試験・仮免許試験ともに免除がありません。「やむを得ない事情」は前述のとおりですが、やむ得ない事情を証明する書類を提出する必要があります。海外渡航の場合、法務省保有の「日本人出帰国記録」、いわゆる出入国履歴を提出するのが一般的です。以前なら出入国スタンプのあるパスポートが証明になったのですが、近年国内主要空港で出入国ゲートが自動化され、パスポートへの押印を省略されているので、出国前に必ずスタンプを押してもらいましょう!押してもらわないとアウトになる可能性が高いです。

また、用意するものも多く更新手数料も通常の2倍かかる可能性が高いです。

  • 本籍地の載っている住民票
  • 期限の切れた免許証写真1枚
  • 本人確認ができるもの(健康保険証、パスポート、個人番号カードなど)
  • 更新のお知らせハガキ(※無くても手続きできます)
  • 海外に居たことが証明できるもの(パスポート)

まとめ

コロナ対策でお巡りさんもコロナ対策をどこの更新場もそうですが、お巡りさんがぶっきらぼうですよね。サービス業じゃないからまあいいんだけど

いかがでしたか?海外でしばらく帰ってこない場合は期間前更新がお得ということがよくわかったと思います。手続きはすぐにできるので、この機会に是非とも行なってください。

ブログを読んでいただきありがとうございました。

このブログでは、自分の過去の体験をもとにどうすればデザインのスキルアップができるのか手助けになるための情報を発信したいと思います。

自分も過去にデザイン業界とは全く異なった分野にいて、散々迷った挙句デザイナーになりました。しかし、その決断は今も後悔しておりません。

この記事が、デザイナーになろうと考えている全ての人の助けになればと思います。

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